蓮見和也弁護士にも依頼できる損害賠償請求
蓮見和也弁護士が対応する業務の一つに損害賠償についての問題があります。損害賠償とは、他人へ与えてしまった被害に対して金銭で賠償責任を果たすことで、何に対する賠償かによって3つに分けられます。物損や傷害などにより発生した修理費用や治療代に対する賠償は積極損害と呼ばれますが、目に見えるものだけではなく、精神的な苦痛を与えてしまった場合には精神的損害として賠償を求めることができます。また、被害によって得られなくなってしまった利益についても賠償を受けることができ、これを消極損害と言います。被害により休業せざるを得なくなった場合や後遺症によって働けなくなった場合などが当てはまります。
損害賠償は原因によって、債務不履行によるもの、不法行為によるものの二つに分けられます。債務には借金などが含まれますが、約束した内容を果たさないといった内容も該当します。お金だけではなく商品が届かないような場合も同様です。約束の期限が守られなかった際や何らかの原因により渡されるはずのものが渡されない、債務の内容に違いがあるといった正しく履行されないことで生じた損害が対象となります。不法行為は、暴行や誹謗中傷の他交通事故や労災などが当てはまります。被害者の権利を侵害した場合には、故意でも過失でも損害賠償責任が発生することがあり、違法な行為かどうかが判断の基準とされます。
誰にでも損害賠償を請求される可能性はあります。さまざまなケースが考えられるため、損害賠償を請求された場合も蓮見和也弁護士のような弁護士への相談がおすすめです。
損害賠償請求には期限があるため注意が必要です。消滅時効と呼ばれるもので、一定の期間を過ぎたものは請求権を失うとされています。時効が成立した場合には、損害賠償を請求する権利はなかったものとされてしまいます。内容や状況により違いがあるため、弁護士に依頼し確認してもらうことが大切です。
損害賠償の例として、蓮見和也弁護士が訴訟代理人となったロックバンドのライブDVD事件があります。ライブを収録したDVDの著作権を争った裁判で、原告は損害賠償請求を起こしています。さらに、遅延損害金の支払いも求めました。複製権や頒布権に関して、故意に過失をしたかどうかが争点の裁判です。こうした著作権侵害による損害賠償の場合にも、その損害に相当する賠償金を請求できますが、自分で裁判を起こすのは難しものです。もしもこうした損害を受けたときには、蓮見和也弁護士のような専門的な知識を持ち合わせた弁護士にお願いすることで解決できるでしょう。
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